
「場合」・「とき」・「時」
「場合」は、要件、前提等を表すときに用います。
「とき」も、要件、前提等を表すときに用います。
「場合」の違いは、「とき」を用いるケースとして多いのは、「○○の場合において××のとき」のように、要件等が2つ以上ある場合が多いようです。
「時」は、時点を表します。
このように、税法の用語としては、「とき」と「時」を明確に使い分けます。
「者」・「物」・「もの」
すべて「もの」と読みますが、税法を覚える際には、それぞれ「しゃ」・「ぶつ」・「もの」と区別をすると覚えやすいようです。
自然人や法人をあらわす場合に「者」を用い、
動産や不動産等の有体物をあらわす場合に「物」を用い、
(1)人格をもたない行為主体や、(2)無体物をあらわす場合、(3)人格や物をあらわす以外の場合に「もの」を用います。
「及び」・「並びに」
「及び」・「並びに」はどちらも「○○と××」というような使い方をしますが、使い分けとしては、結びつきの強さで分けます。
すなわち、「及び」は、併合の意味で使い、並列する語句が二つのときには、その接続に用います。
三つ以上のときには、始めの2つの用語の間を「、」で区切り、最後の語句を繋ぐのに「及び」を用います。
ただし、最後の語句の後ろに「など」や「その他」などの用語が続く場合には、「及び」を用いることはできませんので注意が必要です。
一方、「並びに」は、併合の意味で「及び」を用いて並列した語句を、更に大きく結び付ける必要があるときに、その接続に用います。
使い方としては、例えば、「A及びB並びにC及びD」となります。
「又は」・「若しくは」
「又は」・「若しくは」は「○○か××」というような使い方をします。
両者の使い分けは、上記の「及び」・「並びに」と同じで、結びつきの強さで分けます。
すなわち、「又は」は、選択の意味で使い、並列する語句が二つのときには、その接続に使い、三つ以上のときには、始めの2つの用語の間を「、」で区切り、最後の語句を繋ぐのに「又は」を用います。
ただし、最後の語句の後ろに「など」や「その他」などの用語が続く場合には、「又は」を用いることはできませんので注意が必要です。
「若しくは」は、選択の意味で「又は」を用いて並列した語句を、更に選択の意味で分ける場合に用います。
使い方としては、例えば、「A若しくはB又はC若しくはD」となります。
「看做す」・「推定する」
「看做す」は、本来そうでないものを法律上はそうであるものと同一に取り扱い、その例外や反証を認めない場合に使います。
一方で、「推定する」は、反証によって例外を認める余地を残し、ある一定の事実に同一の法律効果を認めようとする場合に使われます。
「科料」・「過料」
「科料」は、刑法で定められている財産刑であり、罰金より軽い刑罰です。
「過料」は刑罰ではなく、行政上の義務を履行させる心理的強制として科せられるもので行政罰、秩序罰とも呼ばれます。
ともに発音上同じため、文字で表示しないときは、両者を識別するため、「科料」を「とが料」、「過料」を「あやまち科」として訓読しています。
「以下」・「未満」
「以下」はその数字を含む下の数字の範囲のことです。
一方で、「未満」はその数字を含まない下の数字の範囲のことです。
「以上」・「超える」
「以上」はその数字を含む上の数字の範囲のことです。
一方で、「超える」はその数字を含まない上の数字の範囲のことです。
「以前」・「前」
「以前」はその日付を含む期間のことです。
一方で、「前」はその日付を含まない期間のことです。
「以後」・「後」
「以後」はその日付を含む後ろの期間のことです。
一方で、「後」はその日付を含まない後ろの期間のことです。
「直ちに」・「遅滞なく」・「速やかに」
どれも、時間的にすぐという速さを意味しますが、
「直ちに」という使い方が最も速く、何があってもすぐ即座にやらなければならないという場合に用います。
「遅滞なく」は、他に何か正当な理由などがあるときは、多少の遅滞は認めるという程度の速さに場合に用います。
「速やかに」は、できるだけ速くという訓示的な意味の場合に用います。
「科する」・「課する」
ともに一定の義務で負担を負わせる場合に用いますが、以下の点で両者は異なります。
「科する」は、罰金、過料など刑事罰や行政罰をかける場合に用います。
一方で、「課する」は、税金や分担金の支払いなど刑事罰や行政罰でない義務の負担を命ずる場合に用います。
読める答案を作成する
文字の丁寧さ・汚さは、人によってそれぞれだと思います。
そのような中、過去の試験委員には、「どんな汚い字でも採点する。」とお話されている試験委員がおりますが、その一方で、「採点する側の立場の考えて丁寧な字で答案を作成して欲しい。」と言う試験委員もいます。
文字の丁寧さは、採点基準等に影響を与えるかは、まちまちということになります。
それでは、受験者が合格を考える上で、やはり丁寧な答案を作成することが必要だと言えます。
しかしながら、本試験は限られた時間の中で一定以上の文字を書かなければなりませんから、おのずと丁寧に書くのにも限界があります。
このように考えると、読みやすい答案をいかに時間内で作成するかが必要になってきます。
そのため、採点する側にとって、読みやすい答案を作成するポイントが重要になってきます。
合格答案作成のポイント
(1)段落分けをしっかりとする。
(2)字の大きさや、字間、行間を適正に保つ。
(3)訂正(二重線)の使い方にも気を付ける。
(4)欄外に書かない。
(5)自分の使いやすい筆記用具を選ぶ。
(6)見出しなどは特に大きく丁寧に書く。
箇条書きについて
理論を書くに当たって、箇条書きで書いてはいけないのでしょうか?
税法の試験委員をされた方は、次のようにおっしゃっています。
「税法を知っているかをみる。
従って、箇条書きでもきちんと書いていれば良い。」
このように試験委員は、税法という法律を受験生がどのくらい理解しているのかに着眼点をおいているようです。
したがって、どうしても文章での暗記ができない理論のや、本試験中に時間が無くなってしまった場合には、税法用語や文章の意味を変えないように気を付けて、箇条書きで答案に書いても一定の考慮はあると考えられます。
(2)勉強時間の作り出し方
・授業前、早く着くようにして自習する。
・講義後、自習をしていく。
・電車などの移動時間に理論を覚える。
・歩いているときなどに、理論を思い出してみる。
(3)具体的な学習方法
・模試などでの自分のミスを確認して弱点部分について個別問題を解く事で補強する。
・今までの復習が不十分なところを集中的に学習する。
・総合問題を解いて、本試験に近い感覚を体で覚える。
・まとまって時間が取れる時には、理論を覚える。