
日程
例年、年一回、8月第二週の火、水、木に札幌市、仙台市、埼玉県、東京都、名古屋市、金沢市、大阪府、広島市、高松市、福岡県、熊本市、那覇市で行われる。
選択制による分類
試験科目は、選択可能性によって、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税、所得税)、選択科目(相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税)に分類される。
必修科目は、2科目の両方が課される。
選択必修は、法人税または所得税のいずれか1科目の選択が必須とされる。
選択科目は、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税、及び選択必修科目として選択しなかった科目のうちいずれか2科目を選択する。
合計5科目の合格により、税理士法3条1項1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなる。
ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。
また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。
税理士試験の特徴として科目合格制がある。合格した科目は税理士となるまで有効となる。5科目取得まで長期間を要するが、科目合格が消滅しない点から、働きながら受験する者が多いのが他の国家資格と異なる点である。
2002年(平成14年)3月までに大学院へ進学した者のうち、商学の学位(修士または博士)を持つ者は会計系の科目(簿記論、財務諸表論)の試験が免除され、法学、または経済学のうち財政学の学位(修士または博士)を持つ者は税法系の科目(選択必修及び選択科目)の試験が免除されていた。
しかし2002年(平成14年)4月1日以降に大学院へ進学した場合、修士号取得者については、会計系ならば会計に関する修士論文を、税法系ならば税法(租税体系・法人税・所得税・消費税など)に関する修士論文を作成し、かつ、関係する科目1科目を合格することが、免除を受ける要件となった。
つまり、例えば商学の修士号を持っている者は、会計に関する修士論文を作成しており、かつ簿記論又は財務諸表論のどちらかに合格することにより、もう片方が免除されるのである。
なお、論文審査があるため、修士論文を作成していない者や、税理士試験と関係のない研究をした者は、たとえ修士号を取得しても試験は免除されない。
また、博士号取得者については、会計学に関する研究により学位を取得した者は会計系の科目2科目が、税法に関する研究により学位を取得した者は税法系の科目3科目が、それぞれ免除されるようになった。
国税従事者の免除制度
23年以上税務署に勤務し、指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)(税理士法8条1項4号乃至10号、同条2項)
専科研修は、国税専門官が受講する研修である。